Credence Research Inc. – 一般データ保護規則(GDPR)コンプライアンスポリシー

1. はじめに

Credence Research Inc.(以下「当社」)は、個人データのプライバシーとセキュリティの保護に尽力しています。本ポリシーは、一般データ保護規則(GDPR)(EU)2016/679および関連するデータ保護法の遵守に対する当社の取り組みを概説するものです。本ポリシーは、その発生源にかかわらず、Credence Research Inc.が処理するすべての個人データに適用されます。

2. 適用範囲

本ポリシーは、Credence Research Inc.のために個人データを処理するすべての従業員、請負業者、コンサルタント、およびその他の個人・団体に適用されます。本ポリシーは、電子形式および物理形式で処理されるすべての個人データを対象とします。

3. 定義

  • 個人データ:識別された、または識別可能な自然人(「データ主体」)に関するあらゆる情報。識別可能な自然人とは、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子などの識別子、またはその自然人の身体的、生理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、もしくは社会的アイデンティティに固有の1つ以上の要素を参照することにより、直接または間接的に識別され得る自然人を指します。
  • データ主体:個人データが関係する自然人。
  • 処理:収集、記録、整理、構造化、保存、適応もしくは変更、検索、閲覧、使用、送信による開示、普及もしくはその他の方法による利用可能化、整列もしくは組み合わせ、制限、消去または破棄など、自動化された手段によるか否かを問わず、個人データまたは個人データセットに対して実行される操作または一連の操作。
  • 管理者:単独で、または他者と共同して、個人データの処理の目的および手段を決定する自然人、法人、公的機関、代理店、その他の団体。Credence Research Inc.はデータ管理者です。
  • 処理者:管理者に代わって個人データを処理する自然人、法人、公的機関、代理店、その他の団体。
  • 監督機関:GDPR第51条に基づき加盟国によって設立された独立した公的機関。
  • データ保護責任者(DPO):内部コンプライアンスを監視し、データ保護義務について情報提供・助言を行い、データ保護影響評価(DPIA)に関する助言を提供し、監督機関との窓口として機能するために管理者によって任命される専門家。

4. データ処理の原則

Credence Research Inc.は、以下のGDPR原則を遵守します:

  • 適法性、公正性、透明性:個人データは、適法かつ公正、かつ透明性のある方法で処理されます。
  • 目的の制限:当社は、特定の、明示的な、正当な目的のためにのみ個人データを収集し、これらの目的に反する方法でさらに処理することはありません。
  • データ最小化:当社は、処理する個人データの量を、必要かつ適切で関連性のあるものに限定します。
  • 正確性:個人データは正確であり、必要な場合には最新の状態に保たれます。
  • 保管の制限:個人データは、その処理目的のために必要な期間を超えて、データ主体を識別できる形式で保持されることはありません。
  • 完全性・機密性(セキュリティ):個人データは、適切な技術的または組織的措置を用いて、不正または違法な処理、および偶発的な喪失、破壊、または損傷に対する保護を含む、適切なセキュリティを確保する方法で処理されます。
  • 説明責任:Credence Research Inc.は、GDPR原則の遵守について責任を負い、これを証明することができます。

5. 処理の適法根拠

Credence Research Inc.は、以下を含む適法な根拠が存在する場合にのみ個人データを処理します:

  • 同意:データ主体が、1つ以上の特定の目的のために自己の個人データの処理に同意している場合。
  • 契約:処理が、データ主体が当事者である契約の履行のために必要である場合、またはデータ主体の要求により契約締結前の措置を講じるために必要である場合。
  • 法的義務:処理が、管理者が服する法的義務の遵守のために必要である場合。
  • 重要な利益:処理が、データ主体または他の自然人の重要な利益を保護するために必要である場合。
  • 公共の利益:処理が、公共の利益のために行われる業務の遂行のため、または管理者に付与された公的権限の行使のために必要である場合。
  • 正当な利益:処理が、管理者または第三者が追求する正当な利益のために必要である場合。ただし、そうした利益がデータ主体の利益もしくは基本的権利および自由によって優先される場合を除きます。

6. データ主体の権利

Credence Research Inc.は、以下を含むデータ主体の権利を尊重します:

  • アクセス権:自己に関する個人データが処理されているかどうかについての確認を得る権利、および処理されている場合には当該個人データへのアクセスを得る権利。
  • 訂正権:自己に関する不正確な個人データの訂正を不当な遅延なく得る権利。
  • 消去権(「忘れられる権利」):特定の状況下において、自己に関する個人データの消去を不当な遅延なく得る権利。
  • 処理制限権:特定の状況下において処理の制限を得る権利。
  • データポータビリティの権利:自己が管理者に提供した自己に関する個人データを、構造化され、一般的に使用され、機械可読な形式で受け取る権利、およびそれらのデータを妨げなく他の管理者に送信する権利。
  • 異議申立権:自己の特定の状況に関連する理由により、いつでも自己に関する個人データの処理に異議を唱える権利。
  • プロファイリングを含む自動化された意思決定の対象とされない権利:自己に関して法的効果を生じさせる、またはそれと同様に重大な影響を及ぼす、専ら自動処理(プロファイリングを含む)に基づく決定の対象とされない権利。
  • 同意を撤回する権利:処理の適法根拠が同意である場合、データ主体はいつでも同意を撤回することができます。

7. データ保護影響評価(DPIA)

Credence Research Inc.は、処理が自然人の権利および自由に高いリスクをもたらす可能性がある場合、DPIAを実施します。

8. データセキュリティ

Credence Research Inc.は、リスクに見合った適切なレベルのセキュリティを確保するため、以下を含む適切な技術的・組織的措置を実施します:

  • 個人データの暗号化および仮名化。
  • 処理システムおよびサービスの継続的な機密性、完全性、可用性、および復元力を確保する能力。
  • 物理的または技術的なインシデントが発生した場合に、個人データの可用性とアクセスを適時に復旧する能力。
  • 処理のセキュリティを確保するための技術的・組織的措置の定期的なテスト、評価、査定を含むプロセス。

9. 欧州経済領域(EEA)外へのデータ移転

個人データが欧州経済領域(EEA)外に移転される場合、Credence Research Inc.は以下のような適切な保護措置を確保します:

  • 欧州委員会による十分性認定。
  • 標準契約条項(SCC)。
  • 拘束的企業準則(BCR)。

10. データ侵害の通知

Credence Research Inc.は、個人データの侵害が自然人の権利および自由にリスクをもたらす可能性が低い場合を除き、当該侵害を認識してから不当な遅延なく、可能な場合には72時間以内に、関連する監督機関に通知します。データ侵害が影響を受けるデータ主体の権利および自由に高いリスクをもたらす可能性がある場合には、当該データ主体にも不当な遅延なく通知されます。

経営陣:経営陣は、すべての従業員が本ポリシーを認識し、これを遵守することを確保する責任を負います。

従業員:すべての従業員は、本ポリシーを遵守し、データ保護違反の可能性を報告する責任を負います。